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一級建築士事務所
有限会社

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〒530-0035
大阪府大阪市北区同心
1丁目7-13-303
TEL:06-4800-2711
FAX:06-4800-2712 |
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1)
2)
3)
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「建築家」とは、建築の設計監理を職業とする人のことをいい、これが建築家の第一の条件となります。 この場合の「建築」とは、単に実用を満たすだけではなく、美的表現を持った建物(空間)のことです。
日本には建築基準法及び建築士法という法律があり、建物の設計及び監理は建築士でなければ出来ないことになっています。
建築士には、「一級建築士、二級建築士、木造建築士」の三段階があり、それぞれ携わることの出来る建築物の種類・規模・範囲が定められており、これらの建築士の資格を持っていることが「建築家」であるための第二の条件です。
さらに「建築家」である為の第三の条件として、社会的に公正な判断がしにくくなるような組織(例えば開発事業や不動産売買をしている会社)などに属しているのではなく、自由で独立した立場を守って、建築の設計監理を唯一の職業としている人(フリーアーキテクト)であるということです。
以上の三つの条件を満たしている人のことを、私たちは「建築家」と呼びます。
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1) |
建築家は、依頼主の立場に立って、技術的なアドバイスは基より、より幅広い視野に立って適切なアドバイスをし、依頼主にとっても、又社会にとってもより良い建物を創り出さなければなりません。建築家は何よりも「良きアドバイザー」あることが求められます。
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2) |
新しい建物をつくるに際して、その建物の発注者、近隣の人、前を通る人などすべての人の利害を調整する役割も求められます。 この「調整能力」によって、より良い町や都市を創り出すのです。
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3) |
建物をつくる工事の費用に関して、発注者と受注者の間で公正な取り引きが行われているかどうかをチェックするのも建築家だけであり、自立した建築家が存在することによって、社会的公正さや公共の利益はより高められます。
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特に第3にあげた役割に関しては、建築の生産に携わる様々な人間の中で、第三者的立場を維持し得るのは、自立した建築家だけであり、自立した建築家が存在することによって、社会的公正さや公共の利益はより高められます。 |
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※ 以上、設計処草庵・代表の中原賢二が所属しております(社)日本建築家協会近畿支部HPより引用させて頂きました。 |
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タイトルクリックどうぞ。。。 |
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建築家って何?どんな役割をするのか?という疑問についてお応えしてまいりましたが、
ここでは設計処草庵へ依頼することのメリットや報酬等についてお応えします。 |
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designed by 設計処草庵/大阪市北区同心1丁目7-13-303 TEL:06-4800-2711
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